選挙で選ばれた政治家が政策決定をするという意味での民主主義に対する失望や嫌悪は日本をはじめいろいろな国で聞かれます。しかし民主主義体制が世界の潮流となった現在、この政治のしくみをなんとかうまく使いこなすためのヒントを、「べき論」ではなく、比較政治学を中心とした社会科学における実証分析の蓄積から掘り出してきて一般の人に紹介しよう、というのがこのブログのねらいです。(1ヶ月に1回を目安に更新します)

2016年3月27日日曜日

議員数削減は望ましいのか?


 昨今議論されている選挙制度改革の具体的内容のひとつが、議員定数削減です。自民党も民主党もここ数回の選挙での公約に議員定数削減を盛り込んでおり、この問題は2016年参議院選挙でも政策争点のひとつとなりそうな気配です。
 とはいえ、日本の国会議員の数が国際比較でみるとかなり少ないことは、すでにいろんなところで指摘されています[1]。他の先進国の下院議会では、例えば、ドイツでは約14万人につき1人、フランス、イタリア、イギリス、カナダでは約10万人につき1人の下院議員が存在しますが、日本では約26万人に1人となっています(ちなみに、アメリカ下院の場合は70万人に1人と例外的に議員数が少ないです)。 
 なぜ現在の日本では議員数が比較的少ないのでしょうか。国際比較の観点から議員数の規定要因を分析したジェイコブスらの研究結果から、その答えを類推できます。これまでの選挙制度研究では、議員数(S)は人口(P)1/3(S = P1/3)になるという一般的な傾向(キュービック法則)があることが知られています。ジェイコブズらによる約90カ国のデータ分析は、この法則は議会開設当初の時期における議員数と人口数の関係に妥当するが、その後の増減には他の政治・経済的要因が影響していると指摘しています。政治的要因としては、競合する政党数が少ない(主要政党の規模が大きい)場合には、議席数が増加しにくい傾向があります。その理由としては、議席数拡大は少数政党の参入に有利なため主要政党には拡大のインセンティブがないということや、議員数が増えると政党リーダーによる党員のコントロールがより困難になる、などが推測されています。議員数に影響を与える経済的な要因としては経済停滞・危機があり、このような経済状況の際には財政負担の軽減が重視されるため、議員数削減が行われやすいと分析されています。
 ジェイコブズらの研究知見を日本の場合に応用すると、次のようなことがいえます。まず、1989年(明治22年)に設定された衆議院議員定数は300人でしたが、当時の人口が約4千万人だったことから計算すると約13万人に1人の議員を設定しており、これはキュービック法則にほぼ則っています[2]。その後日本の人口は増加し、1980年代には現在の水準と同じ12千万人台となりますが、衆議院議席数は最大でも1986年公職選挙法改正での512議席までにしか増えず、その後の削減を経て現在では475議席となっています。人口の増加割合に比例する形で議席が増えてこなかった理由の一つには、自民党による長期政権があったといえるでしょう。ジェイコブズらがいうように、大政党が支配する政党システムにおいては(小規模政党がある程度影響力をもつ多党制の場合と比べ)、与党にとって議席を増やすインセンティブがあまり働かなかったと考えられるからです。  
 国際比較分析からは、人口規模に比べて議員数が少ないことは民主的規範に反する影響をもたらすことが知られています。例えば、各政党の得票率が議席率に適正に反映されにくくなる、少規模政党が議席を獲得にしにくくなる、少数民族や女性などのマイノリティ議員の議席獲得がより困難になる、などです。
 結論としては、衆議院においてこれ以上議員数を減らすのは日本の民主主義にとって望ましいこととはいえません。定数削減は昨今の財政難を踏まえると耳触りのよい、かつ、わかりやすい訴えですが、政治家も有権者も、長期的かつ規範的な観点からはこうした訴えを受け入れることには慎重になるべきでしょう。

[出典] Jacobs, Kristof, and Simon Otjes (2015) “Explaining the size of assemblies: A longitudinal analysis of the design and reform of assembly sizes in democracies around the world,” Electoral Studies 40: 280-292.



[1] 例えば、上脇博之『議員定数を削減していいの?―ゼロからわかる選挙のしくみ』日本機関紙出版センター, 2011.
[2] 40,000,0001/3 = 322.61

2016年3月5日土曜日

憲法の権利規定は「絵に描いた餅」なのか?


 安倍首相が32日の国会で自らの任期中に憲法を改正したいとの希望を公言したことで、憲法改正問題が一層現実味を帯びてきました。自民党は党内に設置した憲法改正推進本部を中心に改正に向けて以前から活動しており、2012年には「憲法改正草案」を公表しています。自民党案への懸念は多岐に亘って指摘されていますが[1]、ここでは、人権保障に関する規定を取り上げます。
 そもそも、憲法における権利規定は実際に国民の権利保護につながっているのでしょうか。アメリカ憲法の父として知られるジェイムズ・マジソンは、これらは単なる「(羊皮)紙に書かれた障壁(parchment barriers)」(日本流にいうと絵に描いた餅)でしかないと言っています。実際の生活に影響がないのであれば、そもそも憲法改正議論のなかで取り上げる必要もないですよね。
 今回紹介するチルトンとヴァースティーグの研究は、人権規定の効果について実証的に検討したものです。彼らは、(1)政党を結成する権利、(2)労働組合を結成する権利、(3)集会の自由、(4)宗教の自由、(5)表現の自由、(6)移動の自由という6タイプの人権に関し、憲法条文が存在することで実際の当該分野での人権状況が向上するのかどうかを、186カ国の1946年から2012年の期間を対象に分析しています[2]。結論からいうと、「組織」に関連する権利の規定が含まれる場合には実際にもその分野の権利は守られやすく、一方で「個人」レベルの権利の場合には規定があっても実際には効果がみられない、というのが彼らの分析結果です。より具体的にいうと、上に挙げた6種の権利のうち、政党と労働組合結成に関する権利は実際にも政党・労組の保護を強く促し、表現および移動の自由に関する規定はほとんど効果がなく、集会および宗教の自由は政党・労働組合の場合ほど強くはないものの一定の効果がある、という結論です。これは、組織に関連する権利が侵害された際には市民による抵抗が(個人レベルの権利の場合よりも)社会問題となりやすく、結果として遵守されるよう働く、という理由によるものです。
 翻って自民党の2012年改憲案を読んでみると、チルトンらの論文で分析対象となっている6種類の人権はすでに盛り込まれているので、これらの権利に関しては憲法条文レベルでは特に不備はないといえるでしょう。
 一方、チルトンらの研究が日本に与える含意として、自民党案が「新しい人権」として掲げる規定についての指摘があります。自民党案では、個人情報の不当取得の禁止19条の2、国民への説明の責務(21条の2)、境保全の責務25条の2)、犯罪被害者等への配25条の4)が新しく盛り込まれています。これらは、個人レベルの権利という位置付けであり、チルトンらの理論を応用すると、仮にこれらの規定を含む新しい憲法が採択されても、実際の効果は低いのではないかと予測できます。国民のプライバシー権や知る権利を実効的に守るには、例えばですが、イギリス、インド、カナダ、ドイツ等で採用されている、これらの権利を保護する目的で設置された機関である情報委員会(information commission)の形成につながるような憲法規定を設けることが一案として挙げられます。

[出典] Chilton, Adam S. and Mila Versteeg (forthcoming) “Do Constitutional Rights Make a Difference?” American Journal of Political Science.



[1] 例えば以下が挙げられます。http://synodos.jp/politics/15542
[2] 分析手法としては傾向スコアを用いたマッチングによる回帰分析をしています。被説明変数のもととなっているのは、アメリカ国務省による世界各国での実際の人権保護状況に関する年次報告をもとにしたデータベースです。